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コピー品への輸入規制強化!関税法改正で「偽物ブランド事情」は変わるか

最終更新日:

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「ロレックスのスーパーコピー品!」

「ロレクス 激安コピー品!」

インターネット上で、このような文言を目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

高級腕時計であればロレックスやパテックフィリップ、オーデマピゲ。バッグであればルイヴィトンやエルメス、ボッテガヴェネタ等々・・・人気ブランドの意匠やロゴを意図的に模倣し、ユーザーに販売する行為は後を絶ちません。各ブランドでもコピー品(模造品)対策を行っていますが、その対策の対策をコピー品業者が行うなど、いたちごっこになっている状況も見受けられます。とりわけ海外の一部の地域でのニセモノ技術は、年々精巧になっているといった声も耳にします。

そしてこの傾向は新型コロナウイルス下において、いっそう深刻になっていることが指摘されてきました。インターネット上での商取引が活発になっていく中で個人ユーザーが気軽に海外製品を購入できるようになり、コピー品もまた国内市場への流入増加したことが一つの背景として挙げられます。

 

そんな中で2022年10月より、関税法の改正によってコピー品(模造品)の取り締まりが強化されることとなりました。

この記事では、コピー品の国内市場への流入を水際で取り締まる、新たなる政府の施策について解説するとともに、コロナ禍でのコピー品輸入の現状をご紹介いたします。

 

2022年10月より施行!コピー品の海外輸入は「個人利用が目的」であっても不可へ

2022年(令和4)年3月に、関税法が改正されました。

これは前年5月に商標法および意匠法が改正されたことを受けております。

この商標法・意匠法の改正では、やはりインターネット上での商取引の発展に伴ってコピー品の国内流入を問題視しており、海外事業者からコピー品を国内に持ち込む行為を輸入と明確化。商標権・意匠権などといった知的財産の侵害行為に問えることとなりました(これまで海外事業者からコピー品を輸入したとしても、個人への販売であれば「個人輸入」として、権利侵害が問いづらかった)。

これを受け、関税法も2022年3月の改正にて、コピー品(商標権・意匠権の侵害物)は「個人の使用を目的とした輸入」であっても、海外事業者からの国内持ち込みは規制対象となり、輸入不可となりました。同年10月1日より施行されます。

つまり、海外事業者を通してコピー品を購入しようと思っても税関で差し止められて国内に持ち込めず、没収されてしまう、ということです。これは日本国内の通販サイトであっても、海外から直接送付される場合には適用となります。また、「コピー品だと知らなかった」場合でも、没収は免れません。

なお、もし海外事業者を通してコピー品を輸入しようとしても、特に個人に対する罰則は今のところありません。

コピー品の製造・販売は禁止されているものの、個人が購入して使用することは現状の商標法では「侵害行為」に当たらないとされているためです。

ただしコピー品輸入の時点で、ユーザーは既に代金を支払っていることがほとんどかと思います。例え税関で輸入品が没収されたとしても返金手続きについて税関は介入せず、ご自身で販売者(事業者)に交渉する必要があります。コピー品は輸入はもちろん、輸出もできず没収後は廃棄となるため、「返品手続き」が困難といった側面があります。また、コピー品とわかって別の買取店やユーザーに売却した場合は、商標法に触れるのみならず、詐欺罪として罪に問われることも(もっとも、きちんとした買取店であればコピー品の査定自体を受け付けないことがほとんどです)。

お金だけ支払って泣き寝入り・・・などといった事態を避けるためにも、コピー品は買わない。怪しい通販サイトや、安すぎる価格の商品には手を出さないなどといった、ユーザー側の対策も求められますね。

ただし、事業者の場合はこれまで通り罰則(10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科)対象となります。

また、個人輸入であっても、反復継続してコピー品を輸入していたり、複数のコピー品を大量輸入しているなどと「事業性」が見受けられる場合は取り締まりの対象となります。

 

ちなみに、今回の関税法改正は「事業者による輸入」を規制対象としており、個人が海外旅行でコピー品を購入し、個人での使用を目的に持ち込む場合はこれまで通り、没収はされません。また、海外の友人・知人から贈り物として送付された場合も、規制対象には当たりません。

しかしながら「事業性」が認められれば、その限りではないこと。また送り主が友人・知人であることの証明書類などを税関に提出する必要が出てきます(認定手続き)。

 

新型コロナウイルス禍で深刻化するコピー品事情

ネットショッピング

冒頭でもご紹介した通り、新型コロナウイルス禍で、海外で製造されたコピー品の国内流入がますます深刻化しています。

2021年に財務省が発表した「令和2年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」によると、人気ブランドのコピー品などといった知的財産侵害物品を税関で発見し、輸入の差し止めを行った件数は30,305件となり、前年比26.6%増。3万件を超えたのは、3年ぶりとのことでした。

輸出国は中国が最も多く、全体の85.2%を占めております。次いでベトナムやシンガポール、フィリピン等が挙げられます。

品目別に見ると、バッグや衣類の占める割合が大きいものの、2021年は腕時計が急増。前年と比べ3倍超の数値となっております。また、人気キャラクターのコピーグッズ等の存在も指摘されています。

 

これら差し止められたコピー品は、前項でもご紹介した通り「認定手続き」が行われます。税関がコピー品と疑わしき物品を発見したら、真贋を確認し、偽物の場合は知的財産(商標権や意匠権等)を侵害する物品であるかどうかの確認に入ります。

これまでの関税法では認定手続きによって「個人利用」であるとされれば、知的財産の侵害には当たらず、国内への持ち込みが許可されていました。

この「個人利用」を隠れ蓑に、フリマアプリやCtoCマーケットプレイス、あるいはSNS等を使って「転売」を個人で行う輸入者の存在が増加していることが、近年問題視されています。こういった転売目的の輸入者は「個人利用」を主張することで、認定手続きを通過し、国内流通へとこぎつけています。繰り返しになりますが、コピー品を「個人的な目的で使うだけ」であれば、現状の日本の法律に抵触することもありません。

しかしながらこの度の関税法改正によって、「個人の利用」であってもコピー品を海外事業者から輸入したら、税関で没収できる、というわけです。

前項でもご紹介した通り、個人利用に関する罰則は今のところはありません。しかしながら複数回輸入していたり、個人間取引であってもサイトに出品して販売しているような輸入車は、事業性ありとみなされ罰則対象となることも。

 

そもそもコピー品を入手したり、ましてや流通させてしまうことは、そのブランドの知的財産権を侵害するのみならず、価値を棄損することに繋がります。ブランドを存続させ、より良い商品を市場に流通させるためには、コピー品の流入を防ぐことは不可欠です。

また、コピー品に価値はないため、いらなくなっても売ったり返品したりすることはできません。前述の通り、販売しようとした場合は詐欺罪に問われてしまうこともあります。

さらに言うと、コピー品の製造・販売元は違法業者です。コピー品購入はこういった犯罪組織の資金源となるばかりか、ユーザーが購入時に利用した個人情報やクレジットカード番号などをスキミングし、悪用する輩も見受けられます。

その他にも、コピー品は正規品と比べて素材やコーティングが劣悪であることが多く、身に着けていると金属アレルギーの原因になったり、内部バッテリーが破損してしまったりといった事例も報告されています。

すなわち、正規ブランドにとっも、ご自身にとってもコピー品は百害あって一利なし!

「どうせバレない」と思っても、こういった規制強化やX線などといった技術進歩により、水際対策は高精度化しております。

コピー品に対する正しい知識を身に着けて、大切な知的財産を守っていきましょう!

 

まとめ

2022年10月より施行される、関税法改正によるコピー品の規制強化についてご紹介いたしました。

この度の改正では、個人の利用目的であったとしても、海外事業者からのコピー品輸入は規制対象となり、税関で没収されるようになったことがミソ。コピー品はブランドにとってもユーザーにとっても利点はなく、犯罪組織が潤うだけです。

憧れのブランド品を買う時は、「本物」を信頼できる店舗やサイトからお求め下さいね。

文;鶴岡

 

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この記事を監修してくれた時計博士

新美貴之(にいみ たかゆき)

(一社)日本時計輸入協会認定 CWC ウォッチコーディネーター
高級時計専門店GINZA RASIN 店舗営業部 部長

1975年生まれ 愛知県出身。
大学卒業後、時計専門店に入社。ロレックス専門店にて販売、仕入れに携わる。 その後、並行輸入商品の幅広い商品の取り扱いや正規代理店での責任者経験。
時計業界歴24年

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